2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
外国軍艦や外国公船は一般に執行管轄権からの免除が認められており、海警がこうした中国国内法の違反に対する執行措置をとれば海洋法条約違反となります。 さらに、二十二条は、武器使用の対象範囲を外国組織にまで広げ、さらに、同法四十六条及び四十九条は、より積極的な武器の使用を容認する規定のように読めます。武器の使用は本来例外的措置であるべきなのに、原則化したというところに問題があるということです。
外国軍艦や外国公船は一般に執行管轄権からの免除が認められており、海警がこうした中国国内法の違反に対する執行措置をとれば海洋法条約違反となります。 さらに、二十二条は、武器使用の対象範囲を外国組織にまで広げ、さらに、同法四十六条及び四十九条は、より積極的な武器の使用を容認する規定のように読めます。武器の使用は本来例外的措置であるべきなのに、原則化したというところに問題があるということです。
まず最初に、坂元先生についてでございますけれども、管轄水域について、御指摘のような数々の国際法違反、国連海洋法条約違反と思われるようなことが解釈の少なくとも面で起きているという御指摘、非常に深いものがありました。
日本固有の領土である竹島の韓国との領有権をめぐる問題を解決するために、国連海洋法条約違反により仲介裁判所へ韓国を提起すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。
ですから、日韓漁業協定の暫定水域は七十四条三項の暫定的な取決めに該当するものでございますが、生物資源の保存・管理措置について何も明確に書いてありませんから、直ちにかくかくしかじかで国連海洋法条約違反だということが言い得るかというと、明確にこういうようなことが決められていますよ、それにあなた方は違反しているじゃないですかということを条約に基づいて断言できるかどうか、これはよく検討をしていかなければいけない
○国務大臣(石破茂君) ですから、先ほど来申し上げておりますように、海洋法条約違反、これは法律ではなくて条約でございますから、条約がある、その条約に基づいて国内法が定められる、それによってかくかくしかじか、かくなることがということが定められ、それによってあなた方は違反をしていますねと、こういうような漁のやり方、こういうような漁の時期の設定、だから違反ですよねという言い方をするというのが通常のやり方でございます
韓国側は、公海上での公船の拿捕などは国連海洋法条約違反との批判を国際社会から浴びることが分かっていたから合意をしたんではないかな、このようにも思っております。 そこで、まず基本的な認識をお聞きします。 島根県の竹島でございますけれども、歴史的な事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土であると認識しておりますが、改めて政府の認識を金田外務副大臣にお聞きしたいと思います。
しかし、国連海洋法条約違反、無害通航違反、非無害通航であるということになれば、他国はそれぞれ国連海洋法条約に基づいて国内法をしっかり整備しているわけですね。例えば、現に中国は、一切の必要な措置をとって領海の非無害通航を防止及び制止する権利を有するというような法律をつくっているわけですね。ロシア、韓国、北朝鮮、我が国の近隣の国はすべてそういった法律を持っているわけです。
そして、ほかの国の、さっき中国の例を申し上げましたけれども、国際法違反、国連海洋法条約違反ということについて国内法を整備していて、それに対しては毅然とした態度をとれるようになっている、単に警察権だけでなくて。 さっき申し上げたように、何度もお話ししていますけれども、軍艦、第三国の警察権適用が免除されるわけですよ。
○前原委員 では、国連海洋法条約違反をされたときに、海警行動を発令しない、特に軍艦、潜没潜水艦のときに発令しないということがあっていいんですか。主権が侵されて、国際法違反を他国にされて、そしてそれを留保するということはどういうことですか。
そして成果を出していかなくてはならないというふうに考えているわけでありまして、そういう意味では、中間線の東側に中国が何か具体的な調査を行う、あるいはまた仮に開発等ということがあれば、明らかにこれは国連海洋法条約違反、つまり、中間線を主張している日本の立場からすればそのことは明らかになってくるということを改めて申し上げておきたいと思います。